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協会規約Terms

第1条 名称

この会は城南区バドミントン協会と称する。

第2条 組織

この会は城南区に所在するクラブの会員及び区内に居住若しくは勤務地を有する個人のバドミントン愛好者によって組織する。

第3条 目的及び事業

この会は城南区のバドミントン競技の普及と技術の向上をはかり会員相互の親睦を深めるをもって目的とする。

第4条

この会は前条の目的を達成するため下記の事業を行う。

 1.競技会及び親睦試合等の開催

 2.研修会、講習会の開催

 3.その他この会の目的達成に必要な事項

第5条 役員

この会に下記の役員を置く。

 1.会 長   1名
   副会長   2名
   運営委員  若干名
   会 計   1名
   監 事   1名

 2.前項に定める者のほか、名誉役員として名誉会長、顧問、参与を置くことができる。

第6条

会長は本会を代表しその業務を統轄する。
副会長は会長を補佐し会長事故ある時はその業務を代行する。

第7条

役員の選出は次による。

 1.会長は会員の中より運営委員会において推薦され承認する。

 2.副会長は会員の中より会長によって推薦され運営委員会で承認される。

 3.運営委員は会員の中より各クラブが1~2名ずつ推薦する。

 4.会長は必要ある時は運営委員会の推薦に基づき学識経験を有する者を運営委員会に任命する事ができる。

 5.会計および監事は運営委員会において選出する。

第8条

役員の任期は2年とする、但し再任を妨げない。
補佐役員の任期は前任者の残任期間とする。

第9条 会議

運営委員会はこの会の運営事項を決定する。

第10条 会計

この会の経費は各クラブの分担金及び、その他の収入をもってあてる。

第11条

この会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

第12条

会計は運営委員会において会計報告を行う。
監事は会計について監査し運営委員会において報告する。

(付則)

 1.この規約は昭和62年4月1日より施行する。

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